金銭貸借

行政書士に頼むなら 工事請負代金を払ってくれない 請求の内容証明作成 神戸・大阪・全国対応

未払い工事請負代金を請求したいというご相談は結構多いです。 

工事請負代金を支払ってもらえない業者は、絶対に許せません。

請求の内容証明をその業者に出しましょう。

頼むなら当事務所に依頼をお願いします。

警察OBの行政書士である当職が責任をもって対応させて頂きます。

内容証明以外の請求方法もお教えいたします。         

 

お客様の声

河野さんから工事請負代金の時効(民法第170条:3年の短期時効)のご説明を受け安心しました。
工事請負が終了してから起算して、まだ6ヶ月あまりですので、早速、相手方に内容証明郵便で請求させて頂きました。
これからが、楽しみです。 ありがとうございました。