交通事故

神戸在住、交通事故の罪を軽くしてもらうための嘆願書は有効ですか?

交通事故を起こして、相手方に怪我を負わせたり、死亡させたりすると自動車運転過失致死傷罪に問われて起訴されます。

裁判所では、本人が本当に事故を起こし、怪我や死亡の結果を発生させたと判断すると、被告の情状その他を総合的に勘案して、刑の範囲内で執行猶予つきか実刑の判決をくだすことになります。

特に実刑か執行猶予つきかは被告またはその家族にとって大きな問題です。

そこで、交通事故の刑事裁判では、加害者が被害者側に対し、いかに心より謝罪したか、いかに誠実に賠償の支払いをしたか、さらに加害者が実刑に処せられると、将来のある加害者本人の前途が暗くなるか、ないしは、加害者の家族が路頭に迷うといかに気の毒であるか、などということを述べてもらい、被害者も加害者の厳重な処分を望まないとの被害者側の嘆願書を提出してもらうのが、非常に効果を発揮するものです。

よく分かりました。 嘆願書の作成をお願いしたいと思います。