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ご相談者様の場合、画像所見には特に異常は認められなかったものの、一貫して症状固定日まで自覚症状を訴え
ており、受傷態様、症状経過等を勘案すれば、後遺障害としての将来的残存は否定し難く、よって、将来においても
回復が困難と見込まれる神経症状と捉えられるものと判断しました。
従いまして、各種医学的証拠を準備して後遺障害等級認定の異議申立て手続きをすることにしました。
お陰様で後遺障害の14級を認定してもらいました。
河野さんには、色々とお忙しい思いをさせてしまいましたが、やはり専門家に相談し、業務の依頼をして
良かったと思っております。 ありがとうございました。