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金銭消費貸借契約は、金銭の授受と返還約束だけで成立します。
友人にお金を貸し、そのお金を返すことを双方の間で約束していれば、金銭消費貸借契約は成立しています。
借用書、金銭消費貸借契約書の有無は、金銭消費貸借契約の成否には関係ありません。
また、借用書の作成は、契約の成立要件ではないからです。
ただし、後日貸した借りなかったで争いにならないためにも、借用書などを作成しておくべきです。
また、裁判になった場合には、借用書は裁判上の証拠となり、基本的に借用書があれば契約の成立に関する立証としては十分です。