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散歩中の犬に噛まれて負ったけがの賠償請求の内容証明作成 兵庫・神戸・大阪

内容証明のことなら当事務所にお任せ下さい。

 ★ ワンポイントアドバイス

  ① 他人が飼っている動物によってけがをした場合は、その飼い主に対して損害賠償

   を請求することができます。

  ② 請求する側は、例えば犬がくさりで繋がれていなかった等、飼い主に過失があるという

   ことを推定させるような事情をできるだけ具体的に示すのがよいでしょう。

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