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★ ワンポイントアドバイス
① 貸金の支払日(弁済期)が過ぎた場合、貸主は借主に対して、元本と利息に加えて
弁済期から支払までの遅延損害金も請求出来ます。
例えば、利息について約束がなければ法定利息である年5%で計算します。
② 最後に支払がなければ法的手段に訴える旨を付け加えておけばより効果的です。
※お一人で悩まず、今すぐお電話下さい。 一緒に問題を解決しましょう。