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★ ワンポイントアドバイス
① 弁済期を定めないお金の貸し借りの場合は、貸主は相当といえる一定の期間を設けた上で
その期間内で元本と利息を支払うように請求することが出来ます。
② 相当といえる期間は、貸した額にもよりますが、最低でも2週間は見ておきましょう。
③ その期間内に支払がなされなかった場合は、遅延損害金が発生します。
※一緒に問題を解決しましょう。 今すぐお電話を下さい。