交通事故被害の種類
事故発生
物損事故
ケガの伴わない事故。物損から人身への変更も可能。
物損から人身への変更。切り替えは事故後なるべく早く。
人身事故
人がけがをしたり死んだりする事故。
後遺障害なし・後遺障害あり、の二種類。
物損事故の場合
- ケガの伴わない事故は物損事故として取り扱われます。
- 一般的には損害賠償は財産損害のみで精神損害は認められません。
※例外的にペットの死亡については認められた判例はあります。 - 自賠責保険は使えないので、任意保険に入っていない場合は当事者間での直接交渉です。
よくあるトラブルパターン
- 本当はケガしていたが、相手方に頼まれて物損にしたものの、その後の対応が不誠実なので人身に変更したい。
- 示談交渉が進まない。
行政書士 河野総合事務所にお任せください
警察OBの経験を活かして、人身への変更申請の具体的な方法のお伝えや損害賠償請求の書類作成を行います。
人身事故/後遺障害なし
- 人身事故で、被害者側ができる損害請求は、治療費(入院、通院費用)、休業補償、障害慰謝料、通院交通費、入院雑費などです。
- 人身事故の場合、自賠責保険の限度額120万円を超過すれば任意保険会社が負担します。
人身事故/後遺障害あり
- 一定の治療期間を経て、治療効果がなくなった段階で症状固定となり、後遺障害認定に入ります。
- 後遺障害の認定には1級~14級と各級で号に分かれて細分化されています。
後遺障害の等級認定とは
交通事故後、治療していてもこれ以上の回復が見込めない(治療効果がない)と認められる時点を症状固定と言い、その時点で残った障害の程度に応じて後遺障害等級認定を申請します。
受傷日から6ヶ月以上の通院・治療期間を経て症状固定となる場合が一般的です。
等級認定に不服がある
よくあるトラブルパターン
- 加害者側の保険会社に任せて等級認定手続きを行って、不服がある。
異議申し立てを行うことができますが、単に「困っている」「不服がある」では見直しは難しいです。
見直しされるための絶対的要件
- 障害が残っている事実と程度
- 事故との因果関係の証明
- 回復困難であることの証明
を立証する書類作成を行えます。