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交通事故
交通事故の被害に遭い、6ヶ月以上の間、継続治療を行ったが負傷部位に神経症状が残存
している方は、担当主治医と症状固定日を決定し、後遺障害の等級認定を申請しましょう。
当事務所では、後遺障害等級認定の手続きや後遺障害として認められなかった場合の
異議申し立て手続きのお手伝いをさせて頂いております。
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