初回電話相談 無料!
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被害者の心情を考えますとこのような対応はいかがなものかと考えます。よく聞く話ですが、保険会社から交通事故後3ヶ月が経過する前に保険会社の担当者か委任を受けた弁護士から通知書が自宅に郵送され、その内容が「○月○日以降の治療費のお支払いは出来ません。」等というものです。
被害者としては、まだまだ治療を継続して症状の軽快を願っておられますのに、このような対応は許されるべきものではありません。当事務所では、このような場合においても治療行為を継続して頂き、治療費、通院交通費、傷害慰謝料等の請求手続きを行っておりますので、一度お電話等でご相談をして下さい。
強引な治療行為の打ち切りを迫られて途方に暮れると同時に心底腹が立ちいたたまれない気持ちになりました。
こんな時、河野さんのホームページを見て早速、お電話を入れて面談をしました。
直ぐに反論内容を記載した内容証明を発送し、その後も約2ヶ月ばかり通院を継続し、保険会社から委任を受けた弁護士に治療費、慰謝料等の請求手続きをしたところ、全額の損害賠償額を支払ってくれました。
皆さんも決してあきらめずにご相談してみて下さい。