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「ひき逃げ事故」とは、簡単にご説明しますと自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合において、加害運転者が加害車両とともに逃走して不明の場合の事故のことで、歩行者をひいて逃げた場合のみならず、自動車同士が接触・衝突して被害者を負傷させた後逃亡した場合なども含みます。
このような被害に遭った場合は、「政府(国土交通省)の保障事業」への請求を行わなければなりません。
当事務所では、政府の保障事業への請求手続きを行っておりますので、一度お電話等でご相談をして下さい。
息子がひき逃げの被害に遭った際、この政府の保障事業への請求手続きをしてもらいました。
当初、このような制度があることを知りませんでしたので、半ばあきらめておりました。
しかし、同手続きを依頼して治療費、慰謝料等の支払いを受けることが出来て本当に助かりました。
不幸にしてひき逃げの被害者に遭われた方は、直ぐにご相談してみて下さい。