初回電話相談 無料!
078-371-77409:00~18:00 ( 土日も相談可 )
まず、110番して警察官に被害申告をしましょう。
そして、病院に行って負傷部位を診察してもらい同時に診断書を病院の医師に書いてもらいましょう。
その後、診断書を持参して警察署刑事課に届出しましょう。
その後、担当刑事が被害状況を明確にするため犯行現場において実況見分を行い、被害者から供述調書を作成します。
ちなみに傷害罪(刑法第204条)は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
当事務所では、被害者の依頼により損害賠償額請求書を作成したり、内容証明郵便により加害者に対し、損害賠償額請求を行っておりますので、一度お電話等でご相談をして下さい。
同僚とのトラブルから傷害事件にまで発展した際、相手方に対して治療費、通院交通費、慰謝料等の請求を内容証明郵便で請求してもらい、相手方から損害賠償金の支払いがありました。
そして、示談書も作成してもらい傷害事案は円満解決することができました。私の場合、相手方が同僚ということもあって警察署には傷害事件として被害申告しませんでした。