離婚

夫の暴力・浮気に悩んでいて離婚を考えている。

配偶者からの暴力につきましては、平成13年4月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定され、同年10月13日から施行されています。
このような行為をいわゆるドメスティックバイオレンス(DV)と言っております。
一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。
「身体的なもの」として、足で蹴る、げんこつで殴る、髪を引っ張る、首を絞める、腕をねじる、物を投げる等がありこのような行為は、刑法第204条の傷害や刑法208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶 者間で行われたとしても処罰の対象になります。
また「精神的なもの」として、大声で怒鳴る、何を言っても無視して口をきかない、生活費を渡さない、子供に危害を加えるといって脅す等がありこのような行為は、心ない言動等により相手を傷つけるものです。
精神的な暴力については、その結果、PTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど場合によっては刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
上記のような環境では、子供の健全育成にも重大な影響を及ぼすものと考えますので、早急な対応を考えて下さい。
当事務所では、上記行為により離婚等を考えておられる方の特別な相談業務を行っておりますので、一度お電話等でご相談をして下さい。

 


私は夫の暴力が酷く精神的にも参ってしまい夫と離婚することを決意し、別居することにしました。
夫は協議離婚には応じるような人ではありませんでしたので、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行いました。
すると夫の主張は「勝手に子供を連れて妻が家を出て行った。」等というもので、なんて都合のいいことばかり言う夫だと唖然としました。
結局、約1年程度の期間はかかりましたが無事に調停離婚することになりました。今は、決して裕福ではありませんが、子供達3人と楽しく暮らしています。