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★ ワンポイントアドバイス
① 養育費の支払いが調停等で決まった場合はそれを根拠に支払いを請求できますが、
協議離婚の場合でも、同意した養育費を支払う義務が相手にあります。
② また、子供が大学に進学した時、離婚当初から環境が変わり、現在の養育費では
足りないというときは、増額を請求することも可能です。
その場合は、養育費増額の理由を具体的に示して請求します。
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