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離婚届は、記入ミスがなければ簡単に受理されてしまいます。
自分の知らないところで離婚届を偽造されても、本人は気づかない・・・ということも考えられます。相手がそんな不心得をする恐れがあるときは、意思に反した離婚届が受理されることを防ぐために、不受理申出書を市区町村役場に提出しておきましょう。不受理申出書の有効期間は6ヶ月ですが、期間満了ごとに手続きをすれば、何度でも更新することができます。
申出書を撤回するときは、「取下書」を提出します。不受理申出書と取下書は、市区町村役場の戸籍係に常備されています。
提出する際に手数料などはかかりません。
わかりました。早速、区役所に不受理申出書を提出します。