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未払い工事請負代金を請求したいというご相談は結構多いです。
工事請負代金を支払ってもらえない業者は、絶対に許せません。
請求の内容証明をその業者に出しましょう。
頼むなら当事務所に依頼をお願いします。
警察OBの行政書士である当職が責任をもって対応させて頂きます。
内容証明以外の請求方法もお教えいたします。
河野さんから工事請負代金の時効(民法第170条:3年の短期時効)のご説明を受け安心しました。
工事請負が終了してから起算して、まだ6ヶ月あまりですので、早速、相手方に内容証明郵便で請求させて頂きました。
これからが、楽しみです。 ありがとうございました。