金銭貸借

支払日を決めていない借金返済を請求する内容証明作成 兵庫・神戸・大阪

内容証明のことなら当事務所にお任せ下さい。

 ★ ワンポイントアドバイス

  ① 弁済期を定めないお金の貸し借りの場合は、貸主は相当といえる一定の期間を設けた上で

   その期間内で元本と利息を支払うように請求することが出来ます。

  ② 相当といえる期間は、貸した額にもよりますが、最低でも2週間は見ておきましょう。

  ③ その期間内に支払がなされなかった場合は、遅延損害金が発生します。

※一緒に問題を解決しましょう。  今すぐお電話を下さい。