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借用書がなくても、契約の成立を立証することは、不可能ではありません。例えば、あなたの友人に後日、念書を作成してもらい、過日の金銭の貸し借りを確認してもらえば、立派に証拠となります。 念書の一例を紹介します。
念 書
私は、貴殿に対して、平成○年○月○日にお借り
した金50万円の返還債務があることを認めます。
後日の証として念書1通を差し入れます。
平成○年○月○日
住 所
氏 名 印
借用書がなくても後日、このような念書を書いてもらったら立派な証拠になることがわかりました。