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警備業を営もうとする場合は、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。
私は、警察OBであり、警備員指導教育責任者の資格も有していますので、警備業のこと
ならどのようなことでも安心してお任せ下さい。
例えば、警備員の欠格事由は次のようなものがあります。
①成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁固以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行
を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③最近5年間に警備業法の規定、同法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務
に関し警備業の要件に関する規則第1条各号に掲げる行為をした者
④集団的に、又は常習的に警備業の要件に関する規則第2条各号に掲げる罪のいずれかに当たる
行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
などです。
★ 新しく警備業を営もうとする場合や取締役などの辞任に関して変更届が必要な場合は、安心して
当事務所にご依頼下さい。 よろしくお願いします。