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承知いたしました。
まず、「定款」について、ご説明させて頂きます。
定款の記載事項には、法律上必ず記載又は記録しなければならず、もしこれを記載又は記録しないと
定款が無効になるもので「絶対的記載事項」といわれるもの、絶対的記載事項ではありませんが、定款
に記載又は記録しなければ効力を発生しない「相対的記載事項」といわれているもの、法律上記載又は
記録するかしないかが当事者の任意にゆだねられているもので「任意的記載事項」といわれるものがあります。
★例えば「絶対的記載事項」には、
①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
があります。
★定款の作成後、公証人センターにおいて公証人による認証を受ける必要があります。
これは、原始定款は公証人の認証を受けないと効力がないということです。
それでは、定款作成のための業務に入りたいと思いますので、事務所にお越し下さい。
わかりました。 定款の作成をよろしくお願いします。