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相談無料 会社(株式会社)設立 定款作成 神戸・大阪

承知いたしました。

まず、「定款」について、ご説明させて頂きます。

定款の記載事項には、法律上必ず記載又は記録しなければならず、もしこれを記載又は記録しないと

定款が無効になるもので「絶対的記載事項」といわれるもの、絶対的記載事項ではありませんが、定款

に記載又は記録しなければ効力を発生しない「相対的記載事項」といわれているもの、法律上記載又は

記録するかしないかが当事者の任意にゆだねられているもので「任意的記載事項」といわれるものがあります。

★例えば「絶対的記載事項」には、

  ①目的  ②商号  ③本店の所在地  ④設立に際して出資される財産の価額

  ⑤発起人の氏名又は名称及び住所

があります。

★定款の作成後、公証人センターにおいて公証人による認証を受ける必要があります。

 これは、原始定款は公証人の認証を受けないと効力がないということです。

それでは、定款作成のための業務に入りたいと思いますので、事務所にお越し下さい。

わかりました。 定款の作成をよろしくお願いします。