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相続手続きは、簡単なようで結構、時間のかかるものです。
例えば、被相続人(亡くなられた方)の財産を相続する場合、まず、相続人は、被相続人の出生から
死亡までの戸籍謄本等を本籍地の区役所等から収集しなければなりません。
被相続人が本籍地を転籍している場合は、さかのぼって全ての戸籍を収集しなければなりません。
この他、固定資産税評価証明書、住民票の除票、印鑑登録証明書などが必要になります。
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※ 連絡先078-371-7740まで 担当者 河野(こうの)