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「意見の聴取」とは、道路交通法第104条により、運転免許の停止90日以上又は
免許の取消処分に該当する場合、意見を述べ、かつ有利な証拠を提出する機会を
与え処分が公正適切に行われることを保障するための制度です。
そして、この意見の聴取により、累積点数に応じて、180日までの停止処分、又は
取消処分が決定されます。
★ 当事務所では、公安委員会に提出する「上申書」の作成業務を行っておりますので
最後まであきらめず、一度ご相談ください。