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婚約破棄した相手に結納金の返還請求する内容証明作成の相談 行政書士事務所 神戸・大阪・兵庫・全国対応

内容証明のことなら当事務所にお任せ下さい。

 ★ ワンポイントアドバイス

  ① 結納とは、後日結婚が成立することを想定して渡す一種の贈与であるとするのが

   法律的な考え方となっています。

  ② 婚姻が成立すれば結納金の返還という問題は生じませんが、婚姻が成立せずに

   婚約が解消されると結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますから、

   給付した側に不当利得の返還請求権が発生します。

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