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★ ワンポイントアドバイス
① 婚姻の場合は通常の契約と違い、約束があるからといって相手を強制的に結婚させることはできません。
② 婚約するというのは婚姻の義務を伴うことですから、これを一方的に解消するのはその義務に違反している
といえます。従って、多くの場合は慰謝料の形で相手に金銭を請求します。
また、式場等のキャンセル料もかかったのであれば、それも請求できます。
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