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遺言書の作成に強い行政書士事務所がサポートします。 神戸・大阪・兵庫対応

★遺言の種類について説明させて頂きます。

 普通方式の遺言には下記の3種類があります。

 1 自筆証書遺言

   自分で書いて管理する遺言するです。

   ワープロや代筆などは一切認められておらず、あくまでも全文を「自分の手で書く」ことが要件です。

   作成が簡便な反面、方式不備で無効になったり、偽造や改ざん、紛失のおそれが高いなどのデメリットもあります。

 2 公正証書遺言

   法律のプロである公証人が関与するため、方式不備などが避けられ、作成後も遺言書の原本が公証人役場で保管

  されるので、安全性の高い遺言です。

   作成にあたっては、証人2人以上の立会いが必要で、証人や公証人に遺言の内容を知られる点がこの方式のデメリット

  とされています。なお、公正証書遺言には、検認が不要、遺言者が署名できない場合には公証人が事由を付記し署名

  に代えることができるなど他の方式にはないメリットがあります。

3 秘密証書遺言

  「公正証書遺言もいいが、内容は秘密にしたい」というときには遺言書そのものを自分で作成し、封印したものを公証して

 もらう秘密証書遺言があります。

  封印後の封紙には公証人による記載がなされるため改ざんのおそれはなく、また公証人と並び2人以上の証人が署名

 するので遺言の存在を明らかにできるメリットはありますが、遺言書の作成自体には公証人は関与しないため、方式不備

 などの可能性があります。

   以上、参考になさって下さい。

   当事務所では、自筆遺言証書の作成指導や公正証書遺言の作成について、公証人とその作成の調整業務を行っております。